内部監査規定
第1章 総則
(目的)
第1条 本規程は、会社の内部監査に関する基本的事項を定め、その業務の効率的かつ効果的な運営と顧客保護を図ることを目的とする。
第1条 本規程は、会社の内部監査に関する基本的事項を定め、その業務の効率的かつ効果的な運営と顧客保護を図ることを目的とする。
(内部監査の目的)
第2条 内部監査は、会社業務の健全かつ適切な運営および有効性を検証するために行い、被監査部門の業務の改善、法令等遵守の徹底及び不正過誤の発見・防止を目的とする。
第2条 内部監査は、会社業務の健全かつ適切な運営および有効性を検証するために行い、被監査部門の業務の改善、法令等遵守の徹底及び不正過誤の発見・防止を目的とする。
(内部監査部門の独立性)
第3条 内部監査部門は代表取締役社長の所管とし、被監査部門および被監査業務から独立し、被監査部門等に対する牽制機能が十分働く体制とする。
第3条 内部監査部門は代表取締役社長の所管とし、被監査部門および被監査業務から独立し、被監査部門等に対する牽制機能が十分働く体制とする。
(内部監査の対象)
第4条 内部監査の対象は会社のすべての業務および部門とする。会社の業務には外部に委託した業務及び外部から委託された業務を含む。
第4条 内部監査の対象は会社のすべての業務および部門とする。会社の業務には外部に委託した業務及び外部から委託された業務を含む。
(内部監査部門および内部監査部門長、内部監査担当者)
第5条 内部監査部門は内部監査室とし、内部監査部門長は内部監査室室長とする。
2. 内部監査は内部監査部所属員が担当する。ただし、業務上特に必要があるときは、代表取締役社長の命により被監査部門以外に所属する者を内部監査担当者に加えて行うことができる。
第5条 内部監査部門は内部監査室とし、内部監査部門長は内部監査室室長とする。
2. 内部監査は内部監査部所属員が担当する。ただし、業務上特に必要があるときは、代表取締役社長の命により被監査部門以外に所属する者を内部監査担当者に加えて行うことができる。
(内部監査部門の情報等の入手体制)
第6条 内部監査部門は、内部監査に必要と判断するすべての資料等情報を入手することができるものとする。
2. 内部監査部門は会社の役員、社員および会社の業務に従事する協力会社の社員ならびに派遣会社の社員(以下、社員等という) に対して直接面接・質問等を行い、または資料の作成・提出を求めることができる。
3. 被監査部門の職員及び関係者は、監査員の求める必要物件・資料等を提出し、内部監査の円滑な遂行に協力しなければならない。
4. 内部監査部門長は、リスク管理を含む内部管理に関する委員会等に出席することができる。
5. 被監査部門等において、内部管理上の問題やリスク管理上の不備等の問題点が発見された場合、被監査部門等の社員等は、速やかに内部監査部門に報告する。
第6条 内部監査部門は、内部監査に必要と判断するすべての資料等情報を入手することができるものとする。
2. 内部監査部門は会社の役員、社員および会社の業務に従事する協力会社の社員ならびに派遣会社の社員(以下、社員等という) に対して直接面接・質問等を行い、または資料の作成・提出を求めることができる。
3. 被監査部門の職員及び関係者は、監査員の求める必要物件・資料等を提出し、内部監査の円滑な遂行に協力しなければならない。
4. 内部監査部門長は、リスク管理を含む内部管理に関する委員会等に出席することができる。
5. 被監査部門等において、内部管理上の問題やリスク管理上の不備等の問題点が発見された場合、被監査部門等の社員等は、速やかに内部監査部門に報告する。
(内部監査部門の情報等の入手体制)
第7条 内部監査担当者は、内部監査の遂行にあたり、客観的かつ公平でなければならない。
2. 内部監査担当者は、内部監査の遂行に必要な専門性と会社の業務に関する十分な
知識を備えていなければならない。
3. 内部監査部門長および内部監査担当者は、内部監査の職務上知り得た事実を厳重に取り扱い、正当な理由なく他に開示してはならない。
4. 内部監査部門長および内部監査担当者は、被監査部門の業務について、本規程に特に定めがある場合を除き、被監査部門に対し指示・命令をしてはならない。
第7条 内部監査担当者は、内部監査の遂行にあたり、客観的かつ公平でなければならない。
2. 内部監査担当者は、内部監査の遂行に必要な専門性と会社の業務に関する十分な
知識を備えていなければならない。
3. 内部監査部門長および内部監査担当者は、内部監査の職務上知り得た事実を厳重に取り扱い、正当な理由なく他に開示してはならない。
4. 内部監査部門長および内部監査担当者は、被監査部門の業務について、本規程に特に定めがある場合を除き、被監査部門に対し指示・命令をしてはならない。
第2章 内部監査計画
(内部監査計画)
第8条 内部監査部門は、事業年度毎に内部監査の基本方針、対象とすべき被監査部門、方法・重点項目、要員及び日程を含む内部監査計画を作成し、取締役会の承認を得る。
2. 内部監査計画を当該事業年度中に変更する場合、その変更の重要度に応じ取締役会の承認を得る。
第8条 内部監査部門は、事業年度毎に内部監査の基本方針、対象とすべき被監査部門、方法・重点項目、要員及び日程を含む内部監査計画を作成し、取締役会の承認を得る。
2. 内部監査計画を当該事業年度中に変更する場合、その変更の重要度に応じ取締役会の承認を得る。
第3章 内部監査の実施
(内部監査の実施)
第9条 内部監査部門は、内部監査計画に基づき内部監査実施計画を策定の上、内部監査を実施する。
内部監査は業務全般にわたり実施する場合と特定分野・事項について実施する場合がある。
2. 内部監査部門は、前項に規程する内部監査とは別に代表取締役社長または取締役会の命により、重大なリスクが認められる業務、部門等について特別な内部監査を実施することがある。
第9条 内部監査部門は、内部監査計画に基づき内部監査実施計画を策定の上、内部監査を実施する。
内部監査は業務全般にわたり実施する場合と特定分野・事項について実施する場合がある。
2. 内部監査部門は、前項に規程する内部監査とは別に代表取締役社長または取締役会の命により、重大なリスクが認められる業務、部門等について特別な内部監査を実施することがある。
第4章 内部監査結果の報告
(内部監査報告書)
第10条 内部監査担当者は、内部監査終了後速やかに内部監査報告書を作成し、内部監査部門長の承認を得る。
(内部監査報告書の提出先および報告先)
第11条 内部監査部門長は、内部監査報告書を代表取締役社長に提出する。
2. 内部監査部門長は、内部監査で指摘した重要事項等内部監査報告書の要旨をとりまとめ、随時、取締役会に報告する。
3. 前項の規程にかかわらず、経営に重大な影響を与えると認められる事項は都度、取締役会に報告する。
第10条 内部監査担当者は、内部監査終了後速やかに内部監査報告書を作成し、内部監査部門長の承認を得る。
(内部監査報告書の提出先および報告先)
第11条 内部監査部門長は、内部監査報告書を代表取締役社長に提出する。
2. 内部監査部門長は、内部監査で指摘した重要事項等内部監査報告書の要旨をとりまとめ、随時、取締役会に報告する。
3. 前項の規程にかかわらず、経営に重大な影響を与えると認められる事項は都度、取締役会に報告する。
第5章 問題点の是正
(改善措置)
第12条 被監査部門は、内部監査の結果に基づく指摘事項等について、内部監査部門長が定めた期間内に処置および改善措置を講じ、その改善結果を内部監査部門長に
報告しなければならない。
(改善提案)
第13条 内部監査部門長は、内部監査により被監査部門等が単独で対応できないと認められる問題等を把握した場合には、代表取締役社長と協議のうえ、その業務等を
主管する部門に対し改善提案をすることができる。
(改善状況の管理、報告)
第14条 内部監査部門は、内部監査の指摘事項等の改善状況について、次回の内部監査において確認するなどして適切に把握、管理する。
2. 内部監査部門長は、指摘事項等のうち重要事項の改善状況について、要旨をとりまとめ、月次・半期ごとに取締役会等に報告する。
(改善命令)
第15条 内部監査部門長は、内部監査により経営に重大な影響を与える問題を把握した場合には、代表取締役社長と協議のうえ、被監査部門およびその事項を主管する
部門に対し改善命令を発することができる。
第12条 被監査部門は、内部監査の結果に基づく指摘事項等について、内部監査部門長が定めた期間内に処置および改善措置を講じ、その改善結果を内部監査部門長に
報告しなければならない。
(改善提案)
第13条 内部監査部門長は、内部監査により被監査部門等が単独で対応できないと認められる問題等を把握した場合には、代表取締役社長と協議のうえ、その業務等を
主管する部門に対し改善提案をすることができる。
(改善状況の管理、報告)
第14条 内部監査部門は、内部監査の指摘事項等の改善状況について、次回の内部監査において確認するなどして適切に把握、管理する。
2. 内部監査部門長は、指摘事項等のうち重要事項の改善状況について、要旨をとりまとめ、月次・半期ごとに取締役会等に報告する。
(改善命令)
第15条 内部監査部門長は、内部監査により経営に重大な影響を与える問題を把握した場合には、代表取締役社長と協議のうえ、被監査部門およびその事項を主管する
部門に対し改善命令を発することができる。
第6章 その他の事項
(内部監査業務の外部委託)
第16条 内部監査部門長は、内部監査を効率的かつ有効に実施するため必要と認める場合に代表取締役社長と協議の上、適切な能力を有する社外の第三者に内部監査業務
の一部を委託することができる。
2. 内部監査業務を外部委託した場合でも、内部監査部門長は、内部監査が適切かつ有効に機能することに責任を負う。
(監査役との関係)
第17条 内部監査部門は、監査役との協力関係を保つものとする。
2. 内部監査部門は、監査役により指摘された事項について、その事項を主管する部門と協力し、その改善状況等を適切に把握、管理する。
第16条 内部監査部門長は、内部監査を効率的かつ有効に実施するため必要と認める場合に代表取締役社長と協議の上、適切な能力を有する社外の第三者に内部監査業務
の一部を委託することができる。
2. 内部監査業務を外部委託した場合でも、内部監査部門長は、内部監査が適切かつ有効に機能することに責任を負う。
(監査役との関係)
第17条 内部監査部門は、監査役との協力関係を保つものとする。
2. 内部監査部門は、監査役により指摘された事項について、その事項を主管する部門と協力し、その改善状況等を適切に把握、管理する。
附則
第1条 本規程の改廃は、取締役会の決議により実施する。
この規程は本則第7条による事由の他、その他関連する法令等に変更があった場合には随時見直しを行う。
第2条 この規程は、2025年10月1日から施行する。
この規程は本則第7条による事由の他、その他関連する法令等に変更があった場合には随時見直しを行う。
第2条 この規程は、2025年10月1日から施行する。
制定 2025年9月29日
初版 2025年10月1日
初版 2025年10月1日